乳がんや女性特有の癌(がん)になる前に!!みちこ先生の生命保険の授業

みちこ先生です。アラフォー2人の子持ち元生命保険レディー。女性特有のがんに対する分野が専門です。

いよいよスタート!マイナンバー制度って何?

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みなさん、こんにちは。

みちこ先生です。

マイナンバー制度はこれから私たちにとって重要な制度になりますので、今日は記事にしてみたいと思います。

 

そもそも、マイナンバー制度って何?

マイナンバー制度は

「行政の効率化」

「国民の利便性の向上」

「公平・公正な社会の実現」

と言う3本柱で出来ています。

それぞれについて詳しくみていきましょう。

 

1. 行政の効率化

「行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。」

 

2. 国民の利便性の向上

「添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。」

 

3. 公平・公正な社会の実現

「所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。」

 

上記をまとめると?

マイナンバー制度のメリットは、個人情報の一元管理によって事務コストの削減、所得の過少申告、扶養控除、生活保護の適正化などが上げられます。

 

ここまでは特に問題ないですよね!

 

さて、

きになるのが、実際に私たちがマイナンバーを使う時。

もうすでにご存知かと思いますが、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

 

社会保障

 

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務 など

 

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

 

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。

(※社会保障地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます)

 

そろそろ、皆さんのお手元に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知が届きます。

市町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知が送られます。

外国籍でも住民票のある方は対象となります。


住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してくださいね。

 

「個人番号カード」とは何のこと?

マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、
身分証明書や様々なサービスに利用できる
個人番号カードが交付されます。

個人番号カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。


個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。

  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます
  • 図書館利用や印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます
  • 既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できますただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

ざっと、記載をしてきましたが、マイナンバーが出来る事で弱者を救える制度となる事が期待出来そうです!

 

しかし、これだけのシステムを導入するのに初期投資だけで、

 

なんと約2700億円!!

 

それ以降の、メンテナンス費用で、

 

毎年300億円が掛かる!!

 

と見込まれています。

 

この費用が、行政の事務費用の削減、様々な不正受給の防止、脱税などに効果が見込まれ、 弱者を救える制度となれば安いのかもしれませんが、 無駄な投資となるリスクも勿論あります。

そうならない様、国にはしっかりと運用をしていって欲しいですね!

マイナンバー制度は今後もどんどんと便利になっていくようですので、みちこ先生は定期的にマイナンバーについて記事を書きたいと思っていますので宜しくお願いします。

 

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