乳がんや女性特有の癌(がん)になる前に!!みちこ先生の生命保険の授業

みちこ先生です。アラフォー2人の子持ち元生命保険レディー。女性特有のがんに対する分野が専門です。

知らなきゃ絶対損する!?生命保険に加入してお得に節税できる方法を解説します

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<引用元:PAKUTASO

みなさん、こんにちは。

みちこ先生です。

普段生活をする中で、

「税金を節約しよう!」

なんて事を考えた事ありますか?

今日の記事でみなさんにご紹介したいのは、

 

若くても、誰でも出来る生命保険で節税対策

 

です!!

 

もしあなたが今生命保険に加入していたら、毎年10月から11月くらいにかけて、加入している保険会社から、【生命保険料控除証明書】というハガキや封書がご自宅に届くと思います。

その用紙を年末に会社から渡される【年末調整書】と一緒に控除証明書を提出する事で、税金の控除が受けられる制度を使って節税することができるのです。

 

「....う~ん、なんとなく聞いた事はあるけど具体的にはわからないな~」

 

という方、

今日の記事はとても役に立つと思いますよ〜d(・∀<)

 

生命保険料控除とは、国税庁のホームページを見ると、

 

▶︎生命保険料控除

納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、

一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを生命保険料控除といいます。

 

という記載があります。

一口に生命保険と言っても、入院した場合の保険や、亡くなった場合に支払う保険、年金保険と、様々な用途に分かれています。

この保険に加入して保険料を支払う事で、生命保険料控除を受けることが出来るんです。

 

生命保険料控除は、以下の【3つの枠】で出来ていますのでぜひ覚えておきましょう。

(※下記分類は、平成24年1月以降の契約となります。それ以前の契約に関しては、旧制度となります。ここでは旧制度については省略致します。)

 

①一般生命保険料控除:

生存または死亡に起因して支払う保険金・その他給付金に関わる保険料(死亡保障)

 

②介護・医療保険料控除:

入院・通院などにともなう保険料(医療・がん・介護など)

 

個人年金保険料控除:

個人年保険料税制適格特約を付加した年金保

 

上記3つの控除には、所得税と住民税のそれぞれの控除が受けられますが、それには少し計算が必要です。

詳しく解説していきますので一緒にみていきましょう。

 

生命保険料控除の計算

▶︎新制度、所得税の場合

(一般、介護・医療、年金にそれぞれ適用)

それぞれの条件は、一律40,000円。(最大控除額は120,000円!)

年間保険料合計額

控除金額

2万円以下

払込保険料全額

2万円越~4万円以下

(払込保険料÷2)+1万円

4万円越~8万円以下

(払込保険料÷4)+2万円

8万円以上

4万円

 

▶︎新制度、住民税の場合

それぞれの条件は、一律28,000円。(最大控除は70,000円!)

年間保険料合計額

控除金額

12,000円以下

払込保険料全額

12,000円越~32,000円以下

(払込保険料÷2)+6千円

32,000円超~56,000円以下

(払込保険料÷4)+14,000円

56,000円以上

28,000円

 

では、上記表を使ってどれくらい控除が受けられるのか実際の例にあげてみてみましょうね。

 

【例:男性Aさんの場合】

30歳 男性 独身 会社員

年収:500万円

 

生命保険:

死亡保険(一般)月々9,800円

医療保険(介護・医療)月々6,800円

 

それでは、Aさんがいくら控除を受けられるかみてみましょう。

まず、生命保険料控除から見ていきます。

 

死亡保険(一般)月々9,800円 × 12ヶ月 =年間保険料117,600円

 

となります。

これを、新制度、所得税の表に当てはめると、年間保険料は8万円以上支払っているので控除金額は、40,000円となります。

 

続いて、医療保険(介護・医療)月々6,800円 × 12ヶ月 =年間保険料81,600円

 

こちらも新制度、所得税の表に当てはめると、年間保険料8万円以上支払っているので

控除金額は、40,000円となります。

 

死亡保険、医療保険を合わせると、80,000ですね。

 

次に、新制度、住民税の場合ですが、年間保険料それぞれ、56,000円以上を支払っているのでそれぞれ、28,000円の控除金額が受けられます。

 

死亡保険、医療保険を合わせると56,000円となります。

 

これで、生命保険料控除の金額を算出は終了です。

 

給与所得控除の計算

では、次に給与所得控除を計算します。

これは、年収から様々な控除を差し引いて本来の所得税率を求める前段階の非常に大切な計算になります。頑張って計算をしましょうね!

 

▶︎給与所得控除計算表

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

180万円以下

収入金額×40%

65万円に満たない場合には65万円

180万円越   360万円以下

収入金額×30%+18万円

360万円越   660万円以下

収入金額×20%+54万円

660万円越   1,000万円以下

収入金額×10%+120万円

1,000万円越  1,500万円以下

収入金額×5%+170万円

1,500万円越

245万円(上限)

 

給与収入金額500万円のAさんは、

給与等の収入金額『360万円越~660万円以下』

給与所得控除額 『収入金額×20%+54万円』

に当てはまります。

 

Aさんの給与所得控除額は、

年収500万円×20%+54万円= 154万円 となります。

 

年収500万円 - 給与所得控除※ 154万円 = 346万円

(※給与所得控除(500万円×20%+54万円)= 154万円)

 

給与所得の金額346万円となります。

ここに、各所得税控除を引いていきます。

(※所得控除、扶養控除など14種類あります。)

 

まず、

社会保険料控除60万円(※年収500万円の場合)

生命保険料控除8万円

基礎控除38万円

 

60万円+8万円+38万円=

所得控除合計: 106万円

 

給与所得の金額346万円 - 所得控除合計106万円 = 240万円

 

この240万円が課税所得金額となり

下記表に当てはめて計算を致します。

 

▶︎平成26年所得税

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円越   330万円以下

10%

97,500円

330万円越   695万円以下

20%

427,500円

695万円越   900万円以下

23%

636,000円

900万円越   1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円越

40%

2,796,000円

 

課税所得が、240万円だと

税率10%となります!

 

ここで、生命保険料の

所得税控除額 80,000円 × 10% = 8,000円

住民税控除額 56,000円 × 10% = 5,600円

 

所得税控除額 8,000円 + 住民税控除額 5,600円 = 13,600円

 

よって所得税及び住民税が、13,600 控除されます。

 

これを、Aさんが65歳まで生命保険料を支払った場合

 

13,600円 × 35年間 = 476,000 が税金の控除となります!

 

以上で計算は終了です。

お疲れ様でした!!

 

みちこ先生からひとこと

今日はとっても複雑な計算をたくさんしましたが、いかがでしたでしょうか。

生命保険に加入することで、これだけの税金を節税する事が出来るんです!

以前ご紹介した終身保険でお金を手堅く貯めながらこの制度を活用したら、

実はとても家計に優しいのでないかとみちこ先生は思っています(*´艸`*)

hokensensei-michiko.hatenablog.com

ぜひみなさんも活用してみてくださいね!ヽ(*´∀`)ノ゚

 

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